税控除
◎所得税<所得税法 第78条2項2号>
寄附金額が年間合計で2千円を超える場合は、確定申告することにより、総所得金
額の40%を限度として税制上の優遇措置を受けることができます。
寄附金控除額=寄附金額( 総所得金額の40%を限度 )−2千円
◎個人住民税 (個人県民税と個人市町村民税を合わせて「個人住民税」という。)
寄附者様が個人の方で、お住まいの都道府県・市区町村が、条例で本学を寄附金
税額控除の対象として指定している場合、総所得金額等の30%を上限とする寄附
金額について、下記の通り翌年の個人住民税額から控除されます。
都道府県が指定した寄附金 〔寄附金額-2千円〕×4%に相当する額
市区町村が指定した寄附金 〔寄附金額-2千円〕×6%に相当する額
※都道府県・市区町村の双方が指定している場合、10%となります。
※本学を寄附金税額控除の対象として指定している自治体は、都道府県:東京都、埼玉県、千葉県、市区町村:東京都江東区 埼玉県さいたま市 千葉県柏市です。